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勅すらく、今聞く墾田は(イ)天平十五年の格に縁るに、今より以後は任に私財と為し、
三世一身を論ずること無く、咸悉くに永年取る莫れと。是に由りて、天下の諸人競ひて墾田を為し、
勢力の家は百姓を駈役し、貧窮の百姓は自存するに暇無し。
今より以後は、一切禁断して加墾せしむること勿れ。(『続日本紀』) 問1 下線部(イ)の法令を下記より選びなさい。 a.墾田永年私財法 b.荘園整理令 c.三世一身の法 d.百万町歩開墾計画 問2 この史料の内容として、正しいものを下記より選びなさい。 a.「勢力の家」に限って開墾を奨励した。 b.「貧窮の百姓」に限って開墾を奨励した。 c.一般の開墾を禁止した。 d.一般の開墾を奨励した。 問3 この史料が出された時の政権担当者を下記より選びなさい。 a.藤原仲麻呂 b.道鏡 c.橘諸兄 d.長屋王 |
| 01年関西学院大学(法) |
| 解答:問1−a 問2−c 問3−b |